もう一度
自己破産手続きを検討する人であなたの借り入れにあたってほかに保証人を立てているときには、事前に連絡しておいたほうが無難です。
もう一度、改めて言いますが、保証人がいるときは、破産申告の前にきちんと検討しなければなりません。
なぜならば自分が自己破産をして受理されればその人たちがあなたが借りた債務をみんな負う必要が生じるからです。
ということから、破産申告の前段階で保証人になってくれた人に、これまでの詳細とかおかれた現状を説明しつつお詫びの一つもなければいけないでしょう。
これは保証人の立場に立つと当たり前です。
借金をしたあなたが破産の申告をすることによって、いきなり支払い義務が生じることになるのです。
そうして、それ以降のその保証人の選べる道は以下の4つになります。
まず1つめですが、保証人が「みな返済する」という選択肢です。
保証人となる人がすぐに多くのラクに返金できるというようなキャッシュをたくわえているならばそれが選択できます。
ただむしろ、あなたは自己破産せずに保証人となる人に借金して自身は保証人自身に定期的に返済をしていくという選択肢もあると思われます。
もし保証人が自身と関係が良いのなら、いくらかは完済期間を延ばしてもらうこともできるかもしれません。
一括で完済できない場合でも業者側も話し合いにより分割での返済に応じる場合も多いです。
あなたの保証人にも破産手続き実行されてしまうと、借金が一円も戻ってこないことになるからです。
その保証人があなたのお金を代わりに支払う財産がない場合は借金しているあなたと同様にどれかの債務の整理を選択しなけばなりません。
続いてが「任意整理」を行う方法です。
この方法は債権者と話し合いを持つ方法によってだいたい5年ほどの年月で弁済する方法になっています。
弁護士事務所にお願いする際のかかる費用は債権1件につき4万円ほど。
全部で7社から債務があるとしたら28万かかります。
確かに貸方との話し合いは自分でやってしまうこともできないことはないかもしれませんが、法律や交渉の経験のない人だと向こう側があなたにとっては不利なプランを提示してくるので、気を付けなければなりません。
ただ、任意整理をするということは保証人である人に借り入れを立て替えさせるわけなので、たとえ少しずつでも保証人に返済を続けていく義務があるでしょう。
3つめですがその保証人も返済できなくなった人といっしょに「破産宣告する」という選択です。
保証人となっている人も返済できなくなった人と同じく自己破産をすれば、あなたの保証人の義務も返さなくて良いことになります。
しかし、その保証人が戸建て住宅などを所有しているならば該当する個人財産を失いますし、資格制限のある業務に従事している場合などは影響があります。
そういった場合は、個人再生という制度を検討することができます。
4つめの方法としては「個人再生制度を使う」方法についてです。
戸建て住宅などを残して負債整理をしていく場合や、破産申告では影響が出る職業に従事している場合に選択できるのが個人再生による処理です。
この方法の場合自分の家は手元に残りますし破産申し立てのような、資格に影響する制限等は何もかかりません。